
「国に滞在のための『配偶者と家族滞在の査証』???」とは何ぞや?
国際結婚をして一緒に暮らすには、ビザの取得が欠かせません。
私はこれまでに、日本・アメリカ・オーストラリア・コスタリカの4カ国で配偶者/家族滞在ビザの取得を行いました。(日本の手続きは、夫の日本滞在のために行いました。)
手続きは国によってまったく違い、毎回「こんなに違うの?」と驚くこともしばしば。
書類の数、審査の厳しさ、役所の対応、スピード感…すべてが異なります。
この記事では、4つの国で体験した配偶者/家族滞在ビザ申請の流れや注意点を比較しながら、これから申請する人に役立つポイントをまとめました。
私が実際に経験して「こうしておけばよかった!」と思ったことも交えてお伝えします。
手続きを始める前に読んでおくと、全体の流れがつかめて不安が減るはずです。
それでは、4カ国それぞれのビザ体験を見ていきましょう!
はじめに:
この記事は、配偶者ビザの手続きを初めて行う方向けに書いています。
「どこの国も同じような制度のはず」と思っていた私自身が、実際にやってみて感じるのは、国による大きな違いでした。
手続きを自分たちで進める前に、各国の基本的な流れや、事前に気をつけておきたいことを、シンプルに・短くご紹介します。
「難しいことはあとでいいから、まず全体像をつかみたい」
そんな方のためのざっくり比較+体験記です。
🇯🇵 日本編|配偶者/家族滞在ビザの申請手続きと必要書類
日本での配偶者ビザ申請では、提出書類の整合性と正確さがとても重要です。
書類の内容に矛盾がないよう、丁寧に確認しつつ準備することがスムーズに審査をすすめるコツかと思います。
どの国でも文書の審査はかなり厳重ですが、日本はそれぞれの文書の担当の方が「文書の内容」を見ていると感じます。
ビザの目的が「本当に結婚しているか(偽装結婚ではないか)」もよく見られていて、証明書類がしっかりしていないと、審査が長引いたり、不許可になる可能性もあるようです。
日本の配偶者ビザを取得する具体的な手続き
私の夫(外国籍)が日本で配偶者ビザを申請したとき、提出した主な書類は以下の通りでした:
- 査証申請書
- 写真
- 私の戸籍謄本(結婚が記載されているもの)
- 私の住民票
- 私の在職証明書・課税証明書(経済力を証明するもの)
- 写真・手紙やメールなど、交際の経緯がわかる資料(これを写真つきで詳細に書き、提出しました。)
※結婚証明書は、日本で結婚した場合、戸籍にその表記があれば、戸籍謄本がその証拠となります。
夫は、一時的に旅行ビザで日本に入国し、日本でビザの切り替えを行いました。
夫がこれらの文書を持参して1人で法務省に行き、提出してきました。

法務省に着いたら、着いた時間によりグループわけされました。
大きな会場で、アルファベットわけされている何ヶ所かの窓口を回って、文書を提出。
とてもシステマチック。何回か質問されたくらいで、面接というようなものも無く終わりでした。
審査はとても早く、数週間ほどで在留カードが手元に届きました。

日本の配偶者ビザは、他の国に比べ用意しなければならない文書の入手はかんたんでした。入国者の無犯罪証明書や、アポスティーユ付きの文書を求められることがないため、特別に難しいことはありません。
一部の文書は、自分たちで翻訳しましたが、これについてもとくに何も言われませんでした。(後々他の国で査証手続きをした際は、すべての翻訳は専門業者のもの、かつアポスティーユか公証を求められたので、日本の手続きは今振り返るととても簡便でした。)
日本のビザ手続きは、書類の整合性と正確さを意識して進めれば、スムーズに申請できます。

一方、私たちは日本で結婚した時に、夫の出生証明書とパスポートの名前が違う(整合性が取れていない)ことで、あやうく日本で婚姻を受理してもらえなかった過去があります。
そのため、今回はとくに文書に注意して提出しました。
また、私たちは過去日本で結婚の手続きをしていて、その時に婚姻届受理前にかなり入念にチェックをされた記憶があります。その際の手続きはかんたんではありませんでした。

日本で在留カードは携帯義務があります。
在留カードが届く前に、一度だけパスポート忘れて出かけちゃって。新宿で警察に捕まりました。
れとに警察と話してもらって解放されたの、今ではいい思い出。
🇺🇸 アメリカ編(L2ビザ体験記)|働ける?暮らせる?駐在員帯同/家族滞在ビザ

アメリカに行った際、私はL2ビザを取得しました。これは、駐在員の配偶者が現地で暮らすための帯同ビザです。
L2ビザは比較的スムーズに取得できます。
L2ビザは、L1ビザ(企業の駐在員向けビザ)の帯同家族に発給される非移民ビザで、滞在期間はL1保持者のビザ期間に連動します。就労は、原則認められるようです。
当時(2019年前後)は、就労許可(EAD)を別で申請する必要があり、就労許可を自分で申請しました。現在は自動的に就労が許可されるL2S表記のビザも発給されているようです(※米国移民局は運用がよく変わるので注意が必要です)。
アメリカでL2ビザを取る場合の具体的な手続き
私がL2ビザを取得したときの流れは以下の通りです:
- 夫のL1ビザ申請が先行
- 私のL2申請は、米国大使館でビザ面接を受け進行
- 必要だった主な書類は以下の通り:
- 戸籍謄本(結婚証明書(英訳、アポスティーユ付き))
- DS-160(オンライン申請フォーム)
- 申請料金支払い証明
- ビザ面接予約情報
- パスポート・写真など(提出して、後ほど郵送で返送されます。)
夫は、私がビザを申請した際には米国に滞在していました。そのため、私は夫にビザの情報をもらいつつ、日本にある米国大使館で面接予約を入れ、手続きを行いました。

在日米国大使館は、少しでも大きな荷物は持ち込めなくて、近くの駅のロッカーなどに預けてから行かなくちゃいけません!
近くの駅のロッカーがいっぱいで、走って隣の駅まで行く羽目になりました…。
持ち物は最低限、提出する紙と貴重品くらいにしていきましょう。
面接自体はとても簡易的なもので、10分以内に終わります。
パスポートをその場で提出します。数週間後、審査が終わると自宅に査証つきのパスポートが郵便で届きます。
▲これから結婚、という方は別姓にするか相手の姓をとるか、または旧姓を表記するかよく考えて決めることをおすすめします。パスポートへの表記により、後ほど色々と影響があります。
米国の査証は、取得する査証の種類とその時の政権によって、方針が異なります。
査証取得の文書を提出する前に、少しでも疑問に思うことは事前に米国大使館のサイトで確認するか、問い合わせをすることをおすすめします。
💡ワンポイントアドバイス
ービザ面接は、通常L1とL2は一緒に受けられるようです。L1を待たずとも同時に準備をするのが◎です。
ー「L2」でも働けますが、入国スタンプやビザ表記で許可の有無が異なる場合があるようなので注意が必要です(“L2S”であれば就労可)。
🇦🇺 オーストラリア|482配偶者/家族滞在ビザ体験記

オーストラリアに行った際、私は482配偶者ビザを取得しました。これは、雇用主のスポンサーシップを受けて滞在する形のビザです。配偶者もオーストラリアで働けます。
申請には雇用主からのサポートが必要ですが、就労の自由度が高く、ビザが承認されれば現地の方と同じように生活ができます。
このビザでオーストラリアに滞在する場合、配偶者の雇用契約とその条件に基づいて滞在期限や就労の自由度が決まります。
オーストラリアで482配偶者ビザを取得する場合の具体的な手続き
私がオーストラリアで482配偶者ビザを申請した時、手続きの流れは以下の通りでした:
(以下の文書をオーストラリア現地のビザ代行業者に送付し、ビザの取得を待ちます。)
- 雇用主からのスポンサーシップの証明(482ビザ申請をサポートしてくれる組織から発行されるもの)
- 必要な書類:
- 雇用主からのスポンサー証明書
- 雇用契約書や給与明細(安定した雇用が証明されるもの)
- 必要な書類:
- 配偶者ビザ申請の準備
- 必要書類:
- 戸籍謄本(結婚証明書(英訳・アポスティーユ付き))
- 無犯罪証明書(過去10年分)
- 必要書類:
- ビザの審査と承認
- 申請から約3ヶ月ほどで承認通知が届き、オーストラリアでの滞在が許可されました。
私たちの場合、ちょうど子供が生まれるタイミングだったため、誕生後子供の情報を含めビザの申請をしました。
2ヶ月後、すでに渡航しなければならなかったため、482ビザの取得を待たずに旅行ビザで入国しています。その後、オーストラリア国内で私と子供に対し482査証が認められた形です。

オーストラリアは、無犯罪証明書の提出対象期間が10年と長く、私の場合、過去10年にいた国と地域が3ヶ所以上あったため、無犯罪証明書を各国から取り寄せる(アポスティーユ、または公証つき)ことになりとても大変でした。
過去滞在した国や地域から、遠隔で「無犯罪証明書を取得する」のはとても大変です。
もし将来、「次の国から他の国に移動する可能性がある」、という方は今いる国で「無犯罪証明書」を取得しておくことをおすすめします。
オーストラリアの482配偶者ビザは、スポンサー付きの一時的な滞在ビザです。雇用主のスポンサーシップと、必要書類を整えれば、比較的スムーズに申請が進みます。
一方で、ビザの期限や滞在条件はスポンサーの雇用契約に左右されます。長期的に滞在を希望する場合は、ビザの延長や他のビザタイプへの切り替えを考える必要があります。
🇨🇷 コスタリカ編|配偶者/家族滞在ビザ申請の手続き

コスタリカの配偶者ビザ(Residencia por Vinculo Familiar)は、手続きに必要な書類の準備と時間がかなりかかるため、前広に申請作業を進めることが大切です。
日本の旅行ビザであれば入国してから180日間は滞在可能ですので、入国前にビザを取得できない場合、180日以内に切り替え作業を終える必要があります。
コスタリカの配偶者ビザは、基本的に婚姻関係に基づく長期滞在ビザです。
配偶者ビザを取得するためには、コスタリカでの滞在許可を取得するために一定の要件を満たす必要があります。
コスタリカで配偶者査証を申請した具体的な手続き
私がコスタリカで配偶者ビザを申請した時の流れは以下の通りです:
- 必要書類の準備
- 戸籍謄本(日本国内で翻訳、アポスティーユの取得が必要)/コスタリカ国内で発行された結婚証明書(コスタリカ外務省指定の専門官によるスペイン語訳)
- 配偶者の出生証明書/子の出生証明書
- 過去3年の滞在国滞在証明(オーストラリア大使館から発行)
- 無犯罪証明書(過去3年に滞在した国から取り寄せ、専門官によるスペイン語訳・アポスティーユまたは公証を含む)
- 申請料金の支払い証明書(銀行振込のレシートを添付)
- 写真2枚
- パスポート
- パスポートのコピー
- パスポートにある他国の査証のページのコピー
- 在留証明書(日本大使館発行)
- 指紋登録証明書(指紋登録所で行い、証明書を発行)
- コスタリカ移民局での申請
- 上記書類をすべて整えて、移民局に提出
- 移民局で文書を事務担当の方と一緒にチェック
- 文書に問題がないことが確認できたら→その時発行された文書を持っていれば当座の滞在は許可される
- 郵便局のサイトから本面接予約(予約は翌週などに可能)
- 本面接を移民局で受ける
- 審査期間
- 審査が完了すると、通常数ヶ月から半年ほどでビザが承認されます。これで配偶者としての滞在が許可されます。
- ビザ承認後、居住許可証の受領
- 居住許可証を受け取った後、コスタリカで合法的に滞在・就労できるようになります。
コスタリカで配偶者査証をした際の体験談

文書の準備
コスタリカのビザは、思っていたよりもずっと大変でした。コスタリカ政府により指定されている文書を入手した後の手続きにかなりの時間と経費を要します。私の場合、2ヶ月かかりました。
各国から取り寄せた文書は、「コスタリカ外務省指定の専門官によりスペイン語訳」がなされる必要があり、その作業をするだけで数週間を要します。英語は受けつけません。
私の場合、オーストラリアからの引越しであったため、オーストラリア発行文書は「英語→スペイン語」の翻訳が必要でした(オーストラリアでは、それぞれの文書に公証印ももらってきました)。
もちろん日本の文書は「日本語→スペイン語」の翻訳が必要です。また、原本を提出し、「原本と翻訳されたサインのついた文書」をセットで受け取る必要であったため、それぞれの翻訳担当官のオフィスに何度も行かなくてはなりませんでした。
公共交通機関は使いにくく、自分で車で行かなくてはならないので時間を要します。(運転免許証は、発行された国によりますが、それを所持していれば入国後90日はコスタリカのものを発行しなくとも有効です。)
移民局への文書の提出

移民局のスタッフの方々は、態度がとても横柄で問い合わせにまともに対応してくれません。辛抱強く手続きに立ち向かう必要があります。
移民局にアポなしで必要とされる文書を持ち込み、その場で文書のチェックを受けますが、正直文書は揃っていればOKで、内容をきちんと確認しているかどうかは怪しいものでした。必要とされる文書を並べていき、揃っていたら文書にスタンプとサインをしてくれます。
プラスチックなどのファイルは受け取ってくれず、すべて紙のみで提出する必要があります。ファイル等には入れず、必要とされる文書をまとめ、クリップで止めておいて、窓口で外して提出するのがスマートかと思います。
そして、「移民局に文書が提出されたことを示す番号入りの文書」が手渡されます。これで、当座は滞在が許されるようですが、これは本許可ではなく、文書の提出後にもう一度面接を受ける必要があります。
面接
私は、今最後の面談のところにこぎつけましたが、移民局での面談の予約が取れず、問い合わせをしても明確な答えを得られず困りました。
色々と夫が調べた結果、郵便局(https://sucursal.correos.go.cr/login)から申し込みができることが判明しました。これもどこからも案内はなく、本当に煩雑な仕組みです。外国人に手厳しいとしか言いようがありません。
配偶者ビザ申請の失敗しないための実践的アドバイス
1. 出国/申請前に必要書類を完全に把握する

配偶者ビザの申請には、かならず必要となる書類があります。これを渡航の半年以上前にリストアップし、確認しましょう。
申請先の国によっては、求められる書類が異なるため、公式のガイドラインや大使館、領事館のウェブサイトをしっかり確認します。
「現地に着いてから申請しよう」と考え、前に滞在していた国から文書を持参しないと、申請時に「前に住んでいた国の文書が足りない!取り寄せに2ヶ月かかる!」なんてことがありえます。
一般的に各国のビザ申請時に求められる書類:
- 婚姻証明書
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 出生証明書
- 写真つきの身分証明書
- 経済的証明(収入証明、税金証明書、給料証明など)
- 住居の証明(共同で生活している場合、賃貸契約書など)
- 無犯罪証明
(🚨この文書の入手が一番大変です!国により求められる年数は異なります。過去3年〜10年。前滞在国の警察組織などから入手します。アメリカは州により発行文書が異なり、州ごとに必要となる場合もあります。) - 前滞在先滞在証明(前に住んでいた場所の滞在証明。パスポートの出国記録などを、以前住んでいた国から入手。)
もし不明点があれば、各国のビザ申請サポートサービスを利用することも検討するとよいです(あれば、ですが)。

「前の国を出国する半年前」に、「次の国の査証手続きに何が求められるか」をチェックしましょう!
何よりもこれが一番大事⚡️
「日本からアポスティーユつきの文書を入手」となると、
①親族に文書を入手してもらう
②翻訳業者に翻訳をお願いする
③親族/代行業者に外務省でアポスティーユを取ってもらう
で郵送期間を考えると1ヶ月以上かかります。
行政書士さんは、以下2つの会社にお願いしたことがあります。迅速かつ丁寧に文書をご作成くださいました。
安心、安全です。
>> 株式会社アクチュアル証明書翻訳サービス(スペイン語OK)
>>さくら行政書士翻訳サービス(スペイン語OK)
まず、見積もりをもらって、費用を比較するのが◎です。
2. 申請書類の提出は早めに行う

多くの国では、ビザ申請にかなりの時間がかかります。複雑なケースは、追加書類が必要になる場合もあります。
アポスティーユなどを要する文書の場合、入手に数ヶ月かかることはザラにあります。申請期限を守るだけでなく、余裕を持って提出しましょう。
提出後、問題が発生して対処しなければならない可能性を踏まえ、予想以上の時間を見積もって準備することが大切です。
3. 本物の結婚であることを証明する

国によっては、配偶者ビザ申請時に結婚の本物性を証明することが重要視されます。結婚が形式的なものでないことを証明するために、以下のような証拠を提出します。
- 共同生活の証拠(同じ住所、共同の家計)
- 写真(旅行や家族イベントの写真)
- 親しい友人や家族の証言
- 一緒に過ごした時間を証明する日記や手紙
これらの証拠を準備し、面接の際には自然に話せるようにしておくと◎です。
4. 面接の準備を怠らない

いくつかの国では、面接が必須です。面接時には、ビザ申請書に記載した内容と一致する答えを述べることが求められます。不一致や矛盾があると、申請が不正と見なされる可能性があります。
面接前に次のポイントをチェックしておきましょう:
- 結婚生活の詳細(どこで出会ったのか、どんな関係性を築いてきたか)
- 配偶者との日常的な活動(どのように過ごしているか、共同の趣味や活動)
- 将来の計画(お互いの将来像についての考え)
特に質問を受ける可能性が高い点を想定して、夫婦でしっかりお互いの理解をを確認しましょう。
5. 収入基準や経済的要件をクリアする

多くの国では、配偶者ビザの申請に際して、一定の収入基準を満たす必要があります。
一部の国では、経済的に自立していることを念入りに確認されます。配偶者が申請者の生活を支える状況ではなく、自立して生活できる状態を証明するために、以下の点に注意が必要です。
- 給与明細書
- 税務署からの証明書
- 銀行の残高証明書
- 雇用契約書やビジネスライセンス(自営業の場合)
また、配偶者が申請者の支援を行う場合、その証明書の準備(給与証明など)も必要です。
6. 結婚証明書を正式に取得する

結婚証明書は、ほとんどの国で必須の書類です。
日本で結婚した直後なら、婚姻届を提出後に市役所などで婚姻届受理証明書を発行してもらいましょう。役所での手続きが済み、結婚の事実が戸籍に反映されたら、そのあとは戸籍謄本が結婚を証明する文書となります。
もし外国で結婚した場合、適切な手続きを踏んで公的な証明書を取得する必要があります。
国によっては、この証明書の取得も煩雑になることがあるので時間的に余裕を持って取得しましょう(日本は戸籍謄本については、文書の入手手続きがかんたんです。なので日本で婚姻届を出すのがおすすめです。)
7. 銀行口座や共有財産の証拠

特に経済的な安定性を示すために、共同の銀行口座や共有財産の証明も役立ちます。もし申請者が配偶者との共同生活をしている場合、共同名義の財産(例えば家賃支払い証明や共有の車など)の証拠を用意すると、信頼性が増します。
8. 複数回の提出を想定する

一度申請したからといって、すぐにビザが発行されると想定して動くと、時間的に余裕がなくなる場合があります。申請書類に不備があったり、追加の証拠を求められたり、追加で面接を言い渡されることもあります。
そのため、何度か追加書類を提出する想定をしておきましょう。自分の申請状況については常に状況を把握し、必要に応じて迅速に対応できるようにしておくことが重要です。

e-mailでのやりとりの場合、「迷惑メール」を欠かさずチェック。追加の文書要請などを見逃すと、ムダな時間が生じます。
9. 誠実に対応する

申請にあたっては、すべて誠実に対応しましょう。嘘をついたり、誤解を招くような情報を提出すると、ビザ申請が拒否されるだけでなく、今後のビザ申請に大きな影響を与えることになります。
申請書類に記載する内容が事実と異なる場合、必ず正直に説明しましょう。
10. 法律的なアドバイスを受ける

複雑なケース(例えば以前の結婚歴がある場合や特別な事情がある場合)は、専門家のアドバイスを受けるのもひとつの手です。
ビザの取得を焦るあまり、「言ってはいけないこと」を言ってしまったり、「その国特有のルール」や、「知っておけば手続きが早くなる方法を知らない」がために余計な時間を要したりすることもあります。
ビザ申請に特化した弁護士や移民コンサルタントに相談することで、適切な手続きを踏めます。
配偶者/家族滞在ビザを申請する場合の費用は?

一例としてコスタリカの例を記載しておきます。
1 コスタリカ配偶者/家族滞在経費関連経費
オーストラリア滞在証明(英語→スペイン語):USD 80
オーストラリア無犯罪証明(英語→スペイン語):USD 60
戸籍謄本(日本語→スペイン語/アポスティーユ英語→スペイン語):USD 160
ビザ申請費:USD 250
合計:USD 550
2 日本での翻訳費用等(参考)
こちらは、実際に日本で翻訳会社に依頼した時の参考費用です。
戸籍謄本(日→英):3000円
戸籍謄本(日→スペイン語):4500円
公証手数料実費:11,500円
翻訳者出張手数料:15,000円
まとめ:日本、米国、オーストラリア、コスタリカの配偶者/家族滞在ビザ申請を通して感じたこと
まとめると…「渡航する半年前以上前に準備をはじめましょう」です。
我ながら振り返ると、よく「こういう大変な手続き系を数年ごとに繰り返す生活を続けているなー」と思います笑。
正直、お金かかるし、引越し作業も大変。一方で、色々経験できていて、充実してる人生ではあります。
こう言う色々な国を相手にした査証作業なんかも、普通の生活じゃなかなか機会がない、いい経験です。
どなたかこれから査証を取得する方の少しでも役に立てばと思います。
ではまた♪
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